不動産登記

不動産の売買、相続、住宅ローンなどで必要となる登記手続きを、専門家として丁寧にサポートいたします。複雑な法律手続きも、豊富な実務経験を活かして迅速・正確に対応。相続登記の義務化に伴う手続きや、所有者不明土地の解決もお任せください。

初回相談は無料で承り、費用についても事前に詳しくご説明いたします。安心・確実な登記手続きで、皆様の大切な財産を守るお手伝いをさせていただきます。

不動産登記とは

不動産登記は、土地や建物の権利関係を公的に証明する制度です。誰が所有者なのか、どんな権利が設定されているのかを、法務局で管理している登記簿に記録します。例えると、土地や建物の「戸籍」のようなものです。

相続登記とは

相続登記は、不動産の所有者が亡くなった時に、その不動産を相続人の名義に変更する手続きです。例えば、お父様が所有していた実家を、お父様が亡くなった後にお子様の名義に変更する場合などが該当します。

なぜ相続登記が必要なのか

2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続した場合は3年以内に登記を行う必要があるからです。 この制度改正は不動産の持ち主を明確にする効果があり、将来の不動産売却や建て替えがスムーズになります。

また相続登記を放置すると、次の世代でさらに相続が発生して相続人の数が増えてしまいます。その結果、必要な書類の収集や関係者全員の合意が非常に困難になることも予想されます。

相続が発生したらできるだけ早く不動産登記の専門家である司法書士に相談し、登記手続きを進めることをおすすめします。

相続登記の基本的な流れ

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を集める

相続人全員の戸籍謄本と住民票を集める

遺産分割協議書を作成(相続人全員の合意が必要)

相続登記の申請を法務局に行う

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